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信託ができる財産

信託できる財産について、ご紹介いたします。

信託ができる財産

1 金銭
※ 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
2 有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
※ 財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者へ移ります。
3 金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)
4 動産(ペットなど)
※信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
5 土地、建物(不動産所有権、借地権など)
※ 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
6 知的財産権(特許権、著作権など)

信託ができない財産

次のものは、信託をすることができません。
1 生命、名誉
2 債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)
* 債務は信託をすることができませんが、債務引受は別途可能です。債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態にすることができます。
3 一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)
 

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