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家族信託のメリット

このような方は家族信託をご検討ください

☑認知症で判断能力が低下することに備えて相続対策をしたい方
☑介護に必要な費用を資産を処分して捻出したい方
☑介護施設に入居した後、自宅、賃貸不動産の管理処分を家族に任せたい方
☑二次相続以降の資産承継先を指定したい方

家族信託とは

家族信託は、ご自身が元気なうちに本人(=委託者)の資産を、信頼できる人(=受託者)に託し、財産を渡したい人(=受益者)のために、財産管理・運用・処分を行う新しい制度です。

家族信託のメリット

成年後見制度に代わって、柔軟な財産管理ができる

家族信託と成年後見制度の大きな違いとしては、認知症を発症した後に、相続税対策や資産活用ができるかどうかという事が挙げられます。

成年後見制度は、ご本人のためにご本人を守ることを目的とした制度です。
成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

成年後見制度ではご本人の財産を減らさないように守ることが重要視されます。

しかし、一方で相続税対策はご本人のためではなく、推定相続人のためのものです。ゆえに、成年後見制度を活用できないケースも、柔軟に対応できるのが家族信託となります。

二次相続発生後の遺産承継先を指定することができる

遺言だけでは、自分の死後、誰に相続させるかというところまでしか指定することができません。
しかし、信託の仕組みを活用することで、二次相続以降、数世代にわたって、承継先の指定が可能となります。民法の法定相続にとらわれない、柔軟な承継先の指定が可能となります。

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