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財産管理委任契約と家族信託の違い

「財産管理委任契約」とは?

財産管理における委任とは、所有者である本人に判断能力がある場合に、第三者や家族に財産管理を委任する契約のことです。財産管理の所有者を「委任者」、管理を任される方を「受任者」として、財産管理委託契約が締結されます。
たとえば、父親の不動産を息子が売却をするというケースで、父親は息子に売却を「委任」することで、息子が売却をできるようになるものです。

委任契約は、民法の委任規定に従って遂行されます。当事者間の合意のみで締結することが可能です。そして、契約によって委任の効力が生じます。

財産管理委任契約と家族信託の違いは?

委任契約と、家族信託の最大の違いは、財産管理委任契約が「本人の判断能力があることを前提」としているのに対し、民事信託は「本人の判断能力が低下しても継続することを前提」としている点です。

父親と息子の間で、銀行口座の名義変更を行う委任契約、もしくは不動産を処分する委任契約を結んだとしましょう。

このとき、父親と息子間では委任契約は行われていますが、銀行口座・不動産の名義は以前と変わらず父親のままです。どちらの場合も本人確認を求められます。父親が元気なうちは、本人確認が可能ですが、認知症になってしまうと本人確認をとることが不可能となります。そのため、本人確認ができない以上、委任契約があったとしても息子は名義変更を行うことも不動産を処分することもできません。

一方、民事信託の場合、信託を開始した時点で信託財産は、父親(委託者)の名義から息子(受託者)の名義に変更されます。そのため、認知症対策に備えた長期的な財産管理を希望する場合には、民事信託の方が有効であると言えます。

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